
2021/05/11
完了報告書の申請方法は?グリーン住宅ポイントの申請期限・必要書類

グリーン住宅ポイント制度は、省エネ住宅の新築やリフォームで付与されたポイントを、商品交換や追加工事に充当できるお得な制度です。しかし、工事を契約しただけではポイントは付与されず、期限内にポイントの発行申請を行う必要があります。また、中には完了報告書の提出が必要となるケースもあり、そもそも完了報告書がよくわからない方もいるでしょう。
今回は、完了報告書の概要から完了報告書の申請・提出が必要なケース、完了報告の期限、必要な添付書類までを解説します。書面関係の不備がなく、スムーズにポイントを申請したい方は、ぜひ参考にしてください。
1.完了報告書とは?
完了報告書とは、新築住宅の建築・分譲住宅の購入・リフォーム工事などが「無事に完了した」ことを報告するための書類です。
完了報告書が必要な理由は、グリーン住宅ポイント制度は工事完了前でもポイントを受け取ることができるためです。工事完了前にポイントを受け取ったにもかかわらず、工事完了後に完了報告書を提出しなかったり書類に不備があったりした場合、ポイントが無効となります。すでにポイントを使用していた場合は、ポイント相当額を返還しなければなりません。
グリーン住宅ポイント制度においてどのような完了報告書を提出する必要があるのか、令和3年2月時点で詳細は決まっていませんが、以前に実施された次世代住宅ポイント制度では合計4枚の用紙に指定された項目を記入していました。
完了報告書に記入する項目(次世代住宅ポイントの場合)
- ポイント発行を受けた者の情報
- 完了報告する住宅の情報
- 一定の性能を有する住宅の情報
- 家事負担軽減に資する設備の情報
- 耐震性を有しない住宅の建替情報
- ポイント数の情報
- すでに交換利用したポイント数の情報
1-1.完了報告書の申請・提出が必要なケース
完了報告書を提出する必要がある対象者は、基本的に「工事完了前にポイント申請を行った方」です。ポイントの不正受給を防ぐために、完了報告書の提出が義務付けられています。工事完了後にポイントを申請する方は、完了報告書の提出は必要ありません。
完了報告書の提出が必要となる具体的なケースは、以下の通りです。
- 新築の注文住宅を建てて、工事完了前にポイント申請を行った方
- 新築の分譲住宅を購入して、工事完了前にポイント申請を行った方
- 1,000万円以上の規模のリフォーム工事を行い、工事完了前にポイント申請を行った方
- 新築の賃貸住宅を建てて、工事完了前にポイント申請を行った方
リフォーム工事の場合、どのような工事でもポイントの事前申請が認められているわけではありません。1,000万円以上の大規模なリフォーム工事のみ、工事完了前にポイントを申請できます。
2.【住宅別】完了報告の期限
完了報告は、「新築住宅」「リフォーム住宅」「賃貸住宅」という住宅の種類によって報告期限が異なります。そのため、期限内に確実に完了報告書を提出するためには、各住宅に設けられた報告期限を知っておくことが重要です。
ここでは、住宅の種類ごとの完了報告期限をそれぞれ解説します。
2-1.新築の場合
新築注文住宅または新築分譲住宅を購入した場合、完了報告期限は令和4年以降に定められています。基本的に工事の規模が大きいほど、完了報告期限が長く設けられています。
「注文住宅の新築」「新築分譲住宅の購入」の完了報告期限 一定の要件に適合する追加工事にポイントを交換する場合 令和4年1月15日 一定の要件に適合する商品にポイントを交換する場合 戸建て住宅 令和4年4月30日 共同住宅等で階数が10以下 令和4年10月31日 共同住宅等で階数が11以上 令和5年4月30日
発行されたポイントを追加工事に使いたい場合は、完了報告期限が早まることに留意しましょう。
2-2.リフォームの場合
リフォームした住宅は、工事請負金額が1,000万円(税込)以上に限り、工事完了前のポイント申請ができます。新築住宅と同様に、リフォーム住宅の完了報告期限も令和4年以降に設けられていますが、諸条件により日にちが異なります。
リフォーム(請負契約額が1,000万円以上の工事に限る)の完了報告期限 一定の要件に適合する追加工事にポイントを交換する場合 令和4年1月15日 一定の要件に適合する商品にポイントを交換する場合 戸建て住宅 令和4年4月30日 共同住宅等で耐震改修を実施するもので階数が10以下 令和4年10月31日 共同住宅等で耐震改修を実施するもので階数が11以上 令和5年4月30日
リフォーム住宅では、工事の規模が大きいほど、完了報告期限が長く設けられています。また、追加工事にポイントを使う場合は、商品交換よりも完了報告期限が短くなっていることに注意しましょう。
2-3.賃貸の場合
賃貸住宅を新築した場合は、注文住宅やリフォームよりも完了報告期限が早く設定されています。
賃貸住宅の完了報告期限 一定の要件に適合する追加工事にポイントを交換する場合 令和4年1月15日
また、付与されたポイントを追加工事に交換することはできるものの、商品交換にポイントを使うことはできません。
3.【ケース別】完了報告書の添付書類
完了報告を行う際に提出する完了報告書には、工事の事実や内容を証明する添付書類が必要となります。添付書類は工事の種類によって異なるため、忘れずに準備しておくことが重要です。
ここからは、工事の種類別に完了報告書に必要な添付書類について解説します。
なお、令和3年2月時点で各書類の提出先は未定です。最新情報に関しては、国土交通省のホームページをご確認ください。
3-1.注文住宅を新築した場合
新築の注文住宅を建てる場合、完了報告書に以下の書類を添付する必要があります。
- 建築基準法に基づく「検査済証」の写し
- 工事施工者が発行する工事証明書(指定の様式)
- 申請者の住民票の写し
東京圏から移住するために住宅を購入した場合などは、移住した日以前の通勤状況が確認できる書類が必要となります。ただし、詳細はまだ決まっていないため、追加で別の書類が必要となる可能性もあります。
3-2.新築分譲住宅を購入した場合
新築分譲住宅を工事完了前に購入した場合、完了報告書に以下の書類を添付する必要があります。
- 建築基準法に基づく「検査済証」の写し
- 販売事業者が発行する販売証明書(指定の様式)
- 申請者の住民票の写し
注文住宅と同じく、東京圏から移住するために新築住宅を購入した場合は、移住日以前の通勤状況が確認できる書類が必要となる可能性があります。
3-3.リフォームを行った場合
リフォームの工事完了前にポイント発行申請を行った場合、完了報告書には以下の添付書類が必須となります。
- 対象工事内容に応じた性能を証明する書類
- 工事施工者が発行するリフォーム工事証明書(指定の様式)
また、リフォームに既存住宅の購入が伴う場合は、申請者の住民票の写しが上記に追加で必要となります。
3-4.賃貸住宅を新築した場合
賃貸住宅の新築において工事完了前にポイント発行申請を行った場合、完了報告書に加えて以下の添付書類を用意する必要があります。
- 建築基準法に基づく「検査済証」の写し
- 工事施工者が発行する工事証明書(指定の様式)
住宅の新築やリフォームの完了報告書と異なり、諸条件で追加が必要となる書類はありません。
まとめ
グリーン住宅ポイント制度では、完了報告を行うことを条件に、工事完了前にポイント申請が可能です。完了報告には完了報告書ならびに添付書類の提出が必要であるため、多少の手間はかかりますが、ポイントがもらえるというメリットは大きいでしょう。工事完了前にポイントを獲得したい方は、期限内に完了報告を行えるよう万全の準備を整えてください。
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